確定申告での外国税額控除のやり方

確定申告での外国税額控除のやり方

どーも、虎爺@半育休中です。

今日は以前にも書いた外国税額控除の具体的な記載方法です。

外国税額控除とは、二重課税を防ぐ目的である制度で、外国に既に支払った税金の一部を国内の税金にあてることできる(=節税)制度です。

例えば、米国株を持っていて、100ドルの配当があった場合、10ドル(10%)の米国所得税が引かれて、残った90ドルから日本の所得税と住民税が合計18ドル(90ドルの20%)が引かれて、最終的には72ドルが配当の手取りとなります。※復興特別所得税は考慮せず

外国税額控除では、先に払った10ドルを、日本国内の他の税金と相殺してくれる制度なんです。

ただ、全額が控除されることはなく、書きの計算式で算出された金額が上限です。

①所得税の控除限度額=②その年分の所得税額×(③その年分の調整国外所得金額/④その年分の所得総額)

ざっくり解説すると、所得のうち、国外所得が占める割合が高ければ高いほど、控除額が上がります(③÷④がそうです)。

なお、外貨建MMFは海外所得税を取られていませんので、還付(控除)はされませんが、控除額の上限を決める計算式(上記④)には含まれます。ですので、米ドルをMMFでストックしている方は忘れずに申告しましょう。僅かではありますが、税金が減ります。

で、控除するためには確定申告する必要があります。

この記載方法がとてもややこしくてわかりにくいんですね。SBI証券のサイトにも載っていますが、一部にとどまっており、わかりやすいとは言えません。

外国税額控除について

また、わかりやすい外国税額控除のやり方を記載しているブログも見つけられませんでした。おそらく、とてもややこしくて誤ったことを発信したくないからなのかなと思います。

ですので、本日は税務署に電話確認をして記載した例をお伝えします。※あくまでも体験談ですので、参考にするか否かはみなさまの判断でお願いします

必要なもの
特定口座年間取引報告書 ※記載に必要ですが、提出にも必要です。

記載方法ですが、例えば、SBI証券の特定口座(源泉徴収あり)で取引をされている方は、特定口座年間取引報告書の下記項目を記載しましょう
 ⑧国外株式又は国外投資信託等
 ⑭国外公社債等又は国外投資信託等

画像でご説明すると、下記のとおりです。せっかくなので私の実際の特定口座年間取引報告書(の一部)を公開してご説明します。私はこれで約1万円の税が還付されることになります。

まず、SBI証券からです。こちらが特定口座の年間取引報告書ですね。

上記の赤枠の項目を下記の通り記載します

楽天証券だと、こちらの特定口座年間取引報告書のこの赤枠の箇所を

こちらの赤枠のように記載します

次に、調整国外所得を記載します。なんてことはありません。国外所得の合計を記載しましょう。私の場合は、下記の通りです。これで終わりです。

外国税額控除では、前述のピクチャを見るとわかるかと思いますが、下記のようにシンプルに記載できます。
・配当毎や所得の国毎に記載する必要はなく、証券会社毎にまとめて記載してOK
・外貨建ての金額は不要で日本円建てのみの記載でOK

過去に確定申告で外国税額控除を申請したときはよくわからないままやってたので、不明よりは詳細すぎるほうが良いかと思って、同一証券口座であっても取引毎や国毎に分けて記載しましたが、今回税務署に電話して確認したところ、上記のように記載して良いと回答を得ました。

不明瞭なものが明確になり、複雑なものがシンプルになり、電話で確認してよかったです。

なお、SBI証券は何度かけても混雑しているとのことで強制切断されました…。手数料が安い分、こういったカスタマーサポートはケチっているのでしょうか。悪しきナビダイヤルしか用意していないわけではなかったので、楽天モバイルを利用して無料で電話できたのがせめてもの救いでしょうか。

SBI証券しかり、ソフトバンクしかり、低価格商売の企業はサポートコストを削減しているからできるので、しょうがないですね。嫌いですけど。

むしろ、あまり待たずにつながり、かつ丁寧な言葉遣いで教えていただいた税務署の方に感謝です。ありがとうございます。

なお、まだ他の申告を含めて税金が還付されておりませんので、結果はまだわかりません。提出後に結果が出たらまたご報告しようと思います。

それでは、また