確定申告で外国税額控除を申告して税金を取り戻そう
どーも、虎爺@半育休中です。
確定申告の時期ですね。みなさんはもう済ませましたか?私は持株会の配当に関する書類が届いていないためまだ完成していません。それが届き次第作成完了させて、提出予定です。
さて、本日は確定申告で記載予定の外国税額控除について記載します。
外国税額控除とは、米国ETFの配当金等で、海外で課税された上に国内の所得税・住民税でも二重課税された方に対して、支払った外国税のうち、上限を決めて国内の所得税に充てることができる制度です。日本株や投資信託のみしか保有していない方は不要ですが、VTIやQQQ、VOO等をお持ちの方は対象です。
国税庁のHPでは下記の通り記載されています。
居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式(1)で計算した金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。
外国税や国内の税金の額によって上限は大きく異なりますが、運用額が小さかったり、そもそも払う所得税が微々たる額と言っても過言ではないくらいです。
上限は下記式によって算出されます。
所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
つまり、所得総額の中で外国税の対象となる所得が多ければ多いほど控除される額が大きくなります。
詳細は国税庁のHPよりご確認ください。
No.1240 居住者に係る外国税額控除
SBI証券でも完結にまとめてくれています
外国税額控除について
次に、上記HPにも記載がありますが、確定申告に必要な書類をご紹介します。
必要なもの
・特定口座年間取引報告書
以上
私は特定口座(源泉徴収あり)で取引しており、上記の報告書以外にも「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」も必要だと思っていたのですが、不要だったんです。
むしろ「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」はあくまでも”ご案内”のため、確定申告では使えない書類のようです。
年間取引報告書等の発送について
外国株式の配当金等の支払いの都度、作成される「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」はご案内になり確定申告で使用することはできません。
私は今までの確定申告で「特定口座年間取引報告書」に加えて「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」も添付していましたが、不要だったんですね。確定申告は書類が不足していれば何らかの連絡なり催促等が来ると思いますが、多すぎる場合は連絡はありません。ま、いちいち連絡してたらきりがなく大変なので当然ですね。
で、どう申告書に記載したら良いのかも、SBI証券のHPに記載してあります。
例で米国とあるように、国ごとにまとめてもかまいません。私は一昨年はVTIやドル建てMMF等の配当毎に記載して、合計3枚になりましたが、昨年は国毎にまとめて1枚に収まりました。といっても、アメリカのみだったので1行でした。どちらも無事に還付されました。
2020年分の確定申告では、ほぼ米国分しかありませんが、一時期オーストラリアとニュージーランドのMMFを保有していたのでがあるので、その分を書かなければなりません。ここについては、税務署に確認した上で記載したいと思います。
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それでは、また
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