育休での収入減少(ボーナスと福利厚生)をあらかじめ知っておこう

育休での収入減少(ボーナスと福利厚生)をあらかじめ知っておこう

どーも、虎爺です。育休中です。厳密には10/30~11/30が育児休職ですが、2日前から有給休暇を使って休んでいます。

さて、本日は育休中の収入減少について記載します。

私の給与収入及び福利厚生による実質収入は主に下記の通りです。

●給料
・基本給
・残業代
・ボーナス
●福利厚生
・家賃補助
・持ち株奨励金
・確定拠出年金奨励金
・通勤費

それぞれの項目で、育休を取得することによる影響を記載したいと思います
さっそく始めましょう。

●給料(基本給、残業代)
給料は基本的に育児休業給付金で補填されます。その金額は育休取得前6ヶ月の平均収入の67%(6ヶ月経過後は50%)です。ただ、育児休業給付金額の計算に使用する「休業開始時賃金月額」には上限と下限があります。

休業開始時賃金月額の上限と下限 
 上限:456,300円
 下限:75,000円

ですので、上限以上もらってる人は67%以下になりますし、下限以下の方は67%以上になります。
※上限額は2020年8月1日より若干増額されました

実際にもらえる給付金の上限と下限
6ヶ月以内
 上限:30万5721円
 下限:4万9848円
6ヶ月経過後
 上限:22万8150円
 下限:3万7200円

よくニュースで「社会保険料の免除があるから手取りベースだとかわらない」と情報が出回っているので安心していたのですが、私は最近残業が多く、上限にギリギリひっかかるので67%及び50%ももらえないことがわかりました。

残念ですが、時間を欲して育休を取得したので大きな問題ではないですし、雇用保険料を払っていると言えど、働かなくてもそんなにもらえること自体が嬉しいですね

また、上記「休業開始時賃金月額」には残業代も含まれています。残業せずに残業代相当額がもらえるので、その分はラッキーですね。

●給料(ボーナス)
ボーナスの金額計算方法は勤める企業によって異なるのですが、私の勤める企業について記載します。
私は11月末までの育休取得で、ボーナスが出る条件(12月1日の在籍)はクリアするでボーナスはもらえます。ただ、金額が減ってしまいます。

ボーナスは基礎部分と変動部分で構成されています。在籍していればもらえる基礎部分は全額出るのですが、在籍期間によって変更される変動部分は5/6しか支給されません(7月~12月のうち1ヶ月休職するため)。社員就業規則では支給条件に「12/1の在籍」と書かれていることを確認していたのですが、計算方法までは確認できておりませんでした。人事部からは具体的な数式の開示はないため、実際に支払われるまでいくら下がるのかは不明ですが、後出しでわかったため残念でした。

ここについては育児休業給付金での補填はありませんので、みなさまは事前に就業規則の確認することをおすすめします。

さて、ここからは福利厚生について記載していきます。
休職することで福利厚生の対象外となり、実質収入が下がることがあります。というか、福利厚生が充実した企業にお勤めの方は大幅に下がる可能性があります。私は大幅に下がります。

●福利厚生(家賃補助、持株奨励金、確定拠出年金奨励金、通勤費)
私の勤める某企業では、休職中は多くの福利厚生がストップします。

家賃補助:月額3万円
持ち株奨励金:月額9000円(5万円に対して8%の支給)
確定拠出年金奨励金:1000円(マッチング拠出とは別に支給されるものです)
通勤費:5000円

最後の通勤費は、その名の通り通勤経費なので出勤しない状況では削減されて当然なのですが、その他3つはただの収入なので、減収ですね。
私の場合は4万円ほどの減収(手取りだとアバウトに×70%で3万円弱)になります。

男性の育休取得率が低い現在、育休促進のボトルネックは収入減少ではなく職場の空気や業務分担での”休めないという空気”の回避がキーなのかと思います。収ただ、それでも収入減も重要なポイントだとは思います。想定外の減収とならないよう、事前に注意しておくべきところを記載しました。

収入の67%が給付されますが、高給を稼ぐバリキャリの方や福利厚生が充実している会社に勤めている方々は、大きな収入減になるかもしれません。それでも、育休期間中は働かなくてお金がもらえるし育児もできるしで有意義な時間となるでしょう。

それでは、また