男性の育休取得開始日は要注意

どーも、虎爺です。
育休取ります!

菅政権が男性の育休取得促進を目指してますね。
菅首相、公務員の育休「まず1カ月」 公明、少子化対策で提言
育休とは育児休職で、休職中にも雇用保険から給付金がもらえます。支給額は上限はあれど普段の給料の67%(半年経過後は50%)になりますが、社会保険料が免除されるため、だいたい80%くらいですね。こちらの厚労省のサイトから確認できます
で、育休をいつから取れるのかというと、男女で異なります。
女性の場合は産休という制度があり、産前6週産後8週がおやすみですね。その後、育休へと移行できますので、具体的にいつということを意識することは不要でしょう。
ただ、男性の場合はやっかいです。
育休取得可能日・・・出産予定日
休業給付金対象期間・・・出産日
それぞれ出産予定日と出産日で異なります。いつ出産するか本当にわかりませんので、仕事の引き継ぎは大変でしょう。
さらに、出産日から育休を取りたい人は要注意です。
私は予め人事に確認していたのですが、誤った情報を伝えられて、2週間前になって情報を訂正されました。人事も間違えるくらい、男性の育休がめずらしいのでしょう。
私の会社の男性社員で「育休とったよ!」という人が複数いるのですが、よくよく聞いてみると育休ではなく単なる有給休暇の取得だったのでがっかりしたことが多数あったことからもそう思いました。
さて、話は戻りますが何に注意しないといけないのかというと、予定日より後に出産した場合、予定日~出産日の間は給付金の支払対象にならないということです。
もう一度いいます。予定日より後に出産した場合、予定日~出産日の間は給付金の支払対象になりません!
その期間に”育休”はとれるものの、雇用保険からの補填はないのですね。休みたいのであればいいですが、収入が減っちゃいますので要注意です。
ですので、予定日より数日間後ろにバッファを持って育休をとるほうがおすすめです。
そのため、私は予定日の2週間後から1ヶ月間育休を取ることにしました。
予定日より後になっても1週間くらいで誘発分娩をし、5日間程度の入院があるからですね。
※自然分娩だと5日、帝王切開だと6日
社会保険料(健康保険・年金)は月末の勤務状況によって判断されますので、月末は育休を取得している方がお得です。
※育休中は社会保険料の支払いは免除されますが、加入期間は支払ったものとして扱われます
※雇用保険は給与所得がある場合は支払う必要があります
また、私の会社では6/1、12/1に在職していれば満額ボーナスが出るので、それに合わせて復帰するということもあります。
そのため、10/30~11/30という月末2回、期間は約1ヶ月というスケジュールです。
育休もボーナスも権利なので使って当然ですね。給料をもらうのと同じように福利厚生は使いましょう。
また、育休促進に向けては給付金の金額そのものも大事ですが、柔軟に取得できるようにしてほしいですね。
お金と旅がテーマの本ブログですが、子育て関連の記事も書いていこうと思います。
それでは、また。
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