配当所得と譲渡所得で所得税と住民税で異なる納税方法の申告方法_2020年現在_大阪市
どーも、虎爺です。
先日のエントリーに書いたように、配当所得は所得税と住民税で異なる課税方式を取るほうが節税できます。
おさらいですが、おすすめの課税方式は下記の通りです。
日経のマネー研究所の記事にある、幸子さんのセリフが全てですね。
「所得税は総合課税を選んで税務署に確定申告して、さらに自治体で住民税の扱いを申告不要にする手続きをするの。課税所得が900万円以下の人は、住民税と所得税を合わせた負担が減るのよ。」
虎爺は不動産投資で節税をしているため、課税所得は330万円以下なので迷わず所得税は総合課税、住民税は申告不要にしています。去年は特定口座間での損益通算が必要でしたので実施しませんでしたが、今年の申告分からは実施しました。確定申告では総合課税を選択しまして、その後、住民税では申告不要にします。
以下、備忘も含めて必要な書類等を記載したいと思います。なお、虎爺は大阪市に住民票がありますので、同じく大阪市に納税される方はそのまま参考にできます。その他の自治体の方は様式は異なりますが、根本的な部分は同じはずです。
自治体のHPに多いのですが、必要な書類がたくさんありますが、具体的にどれとどれを書けばいいといったまとめがありません。虎爺が納税している大阪市もこちらのページに記載があります。ただ、少しわかりづらかったですので、虎爺がやったことを備忘として記載します。
【必要書類】
市民税・府民税申告書
市民税・府民税申告書付表(課税方式選択用)
虎爺のように、配当所得と譲渡所得のみを所得税と異なる課税方式を選択する場合は、上記の2種類の様式に記入する必要があります。
必要書類以外は下記の通りです。
【できれば提出してほしいと言われた書類】
確定申告書一式
【不要な書類】
マイナンバーカードのコピー
国と自治体の連携が不十分だからか?確認のために確定申告書も送ってほしいと言われました。義務ではありません。また、マイナンバーカードは不要でした。その他身分証明書のコピーも不要でした。
【送付先】
あべの市税事務所 06-4396-2953
〒545-8533
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
虎爺の住民票のある区はあべの市税事務所が管轄なので、そちらへ郵送しました。電話で確認してから送付する方が良いと思います。お近くにお住まいの方は直接出向けば丁寧に教えてくれると思います。
なお、申告期限は、具体的にいつということは決まっておりませんが、自治体から納税通知書が発送されるまでにする必要がありますので、遅くとも5月中旬には届いておかないと間に合わないかもしれません。虎爺が問い合わせたときには公式な回答ではないとのことでしたが、GW開けまでには届くようにしてほしいと言われました。
節税ライフ、楽しんでください!
それでは、また
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