医療費控除できるほど医療費を払っていなかった
どーも、虎爺@半育休中です。
私は花粉症や冷え性、歯のメンテナンスで定期的に医療機関を受診しており、それに加えて昨年は腰の怪我治療と、目のぶどう膜炎の治療がありました。
一人暮らしで10万円/年というのはかなりハードルが高くて難しいのであまり考えたことはありませんでしたが、昨年は前述の通り多くの病気・怪我を患ったので10万円に行くんじゃないかと考えて計算してみました。
で、支払った医療費を計算してみると11万円ほどになり1万円分が所得控除できるかなと思いましたが、そうではありませんでした。医療費控除の計算結果9万円強になってしまいました。
なぜかというと、整形外科・整骨院に通院した分の保険金を相殺しなければならなかったからです。
保険金などで補てんされる金額とは
私は職場の組合の傷害保険に入っておりまして、通院1日毎に4,500円もらえます。整形外科だと1回1,000円もせず、整骨院なんかだと1回300円~500くらいなので、かなり儲かります。錬金術ですね。ま、時間と請求の手間がめんどくさいですし、当然規約違反なので故意・不必要に受診することはありませんが、スポーツをする人ならば、かなり勝てる保険です。
で、昨年はランニング中に腰~背中を痛めてしまい通院しました。支払った費用は約2万円、もらえた保険金は10万円超えでした。
医療費控除における保険金の考え方はどうかというと、対象の治療における支払った費用を上限に相殺されるんです。つまり、医療費控除においては、その支払った医療費はなかったことにされます。
私の場合は、2万円-2万円=0円ですね。保険金のほうが多くてもマイナスになることはありません。
また、あくまでも対象の治療における支払った金額が上限ですので、他の治療費が11万円あった場合でも、医療費控除の申告はできます。
10万円まであと5千円くらいだったので、バスや電車等の交通費を計算してかき集めようとしましたが、手間と還付される税金を考えると、やめました。徒歩の医療機関は0円で、電車やバスでも片道200円くらいなのでそんなに高額にはならず、ぎりぎり10万円に届かない可能性もありますし。
また、医療費控除の申告をする場合、いちいち計算しなくても、健康保険組合等から送られてくる「医療費通知」をそのまま使用することができます。
ただ、何故か我社の健康保険組合の「医療費通知」には11月分までしか載っておりません。担当部署に確認すると「システム連携で4ヶ月ほど遅延するため、12月の分の反映は4月になる」と当然のように言われました。
私の妻は12月まで載っている医療費通知を入手しているので、絶対にできないということはないので、我社の組合のシステムがポンコツなのか、まさか人力で集計しているかでしょうか。
うーん。我社は国内企業のDXを推進する通信企業であり、来年の会社方針にもDX推進とあるのですが、どうなんでしょうか。
最後に、私も知らなかったのですが、共稼ぎ等で税や健康保険等で扶養していない家族の医療費も、支払い者単位で合算できます。
つまり、医療費は夫婦どちらかが負担するようにすれば、比較的簡単に10万円/年を超えて医療費控除の申告ができるんですね。当然、医療費がかからない(=健康)に越したことはないのですが、どうせかかったのなら節税したいですよね。
2020年は過ぎてしまいましたのでどうもできませんが、2021年からは虎爺家でもそうしたいと思います。
それでは、また
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