育児休業まとめ(男性目線)
どーも、虎爺です。先日のエントリーで書いたように、育休を取ります。
政府も男性の育休取得を推進していますね。イクメンプロジェクトというサイトも立ち上がっています。
本日は育児休職について主に男性目線で簡単にまとめてみました。主な出典は厚労省のHPです。
育児・介護休業法について
育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト
両親で育児休業を取得しましょう!
●対象者
1.期間の定めのある労働契約で働く方は.申し出時点において下記の要件を満たした方
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
2.以下の要件に該当する場合は対象外(対象外とする労使協定がある場合に限る)
①雇用された期間が1年未満
②1年以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下
3.日々雇用される方は育児休業を取得できません
つまり、1年単位くらいで勤務先がかわるような方は育休とは無縁です。制度としての産休もそうです。私のパートナーは産休も育休もなく、それだけが理由ではありませんが私が育休をとることにしました。
●期間
女性の場合は、産後休暇を含めて子の出産日から1年間。
男性の場合は出産日から1年です。出産予定日より後で生まれた場合は出産日から1年たつまでです。この場合、1年以上取得できることになります。
なお、関わらず上記の出産日から1年のため、子の1歳の誕生日は育休から復職する必要あり。
子が1歳以降又は1歳6か月以降、保育園に入所を希望しているが入所できない場合は、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。給付金ももらえます。
●給付金
下記の計算式で計算します
休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67% ※6ヶ月経過後は50%
「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前180日間の賃金を180で除した数値です。通勤手当や残業代も含まれます。ボーナスは含まれません。
社会保険料の支払い免除や課税対象ではなくなるため、今までの8割り程度ということですが、上限にひっかかる方は要注意です。
給付金は下記の通り上限と下限があります。(2020年10月現在)
6ヶ月以内
上限:30万1299円
下限:4万9848円
6ヶ月経過後
上限:22万4850円
下限:3万7200円
私は給付金の上限があることを知らなかったのでショックでしたが、ギリギリひっかかるくらいだったためまだダメージは少ないです。
よく、67%支給でも非課税なので実質変わらないと聞くのですが、管理職等で高収入な方々は下がりますね。
財源が雇用保険なので、収入が多い=支払った雇用保険料も多いなので、上限も下限も設けなくていいのではないかと思います。
また、数年前から下記のような制度が増えました。昔と比べて良くなってきましたね。
●パパ休暇
通常は育休は1回しか取得できませんが、パートナー(女性)の産休期間(産後8週間)の間に開始かつ終了する育休を取得した場合、その後も1回育休を再度取得できます。
私はの場合は、パートナーが育休を取らずに徐々にキャリア復帰し、その日のみ有給休暇を使い、本格的な復帰に合わせて私が2度目の育休を取得予定です。
また、給付金については、初回の育休取得時の「休業開始時賃金日額」を使用します。6ヶ月というのも、出産から6ヶ月ではなく、育休取得日数が述べ6ヶ月に達するまでです。
→この制度のおかげでですので、出産後に二人で赤ちゃんを育てて、順番にキャリア復帰を目指すということができますね。
また、給付金についても、復帰後に残業少なめだったり短時間勤務で給与が減っても給付金は下がりません。いいですね。
余談ですが、育休は育児休業なのですが、パパ休暇は休暇です。きっと、女性版があってママ休暇という制度だったら大バッシングなのですが、男なのでそうじゃないんでしょう。
●パパ・ママ育休プラス
両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されます。つまり、ちょっと長めに育休を取得できます。
下記が取得できる例できない例です。
下記は取得できない例です。厚労省の資料を使っていますが、具体例のテキストだと不適切ですね。[配偶者より先に育休開始した場合は「パパ・ママ育休プラス」を利用できません]が適切です。男女関係ないですから。
注意点として、育休自体を1年2ヶ月間取得できるのではなく、原則出産から1年という期間でしか取れない育休を、1年2ヶ月の間に1年取れるようになるということです。長く休めるのではなく、休むのを後ろ倒しすることができるということです。
いかがでしょうか。
働かずにお金をもらえる権利、良いですよね。ぜひ取りましょう。
それでは、また
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